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生活習慣病管理料への移行のお知らせ

【生活習慣病管理料への移行のお知らせ】

令和6年6月1日から診療報酬が改定されます。
高血圧症・糖尿病・糖質異常症で治療中の患者様は、厚生労働省の指針に従い、これまでの特定疾患管理料にかわり、生活習慣病管理料が算定されることになります。

また、CPAP治療で通院中の患者様で、高血圧症・糖尿病・糖質異常症のいずれかの治療を受けられている方も算定対象となります。